ペット葬儀 やまと結 大和petkasou-yamato.com
24時間受付・大和市全域に対応 050-6881-1319
お問い合わせ
死亡直後ガイド

ペット死亡後の手続き完全チェックリスト|犬の死亡届・マイクロチップ・保険解約

2026.05.28 約5分で読めます 死亡直後ガイド
HOME コラム 死亡直後ガイド

ペットが亡くなったあとに必要な手続き一覧(犬の死亡届・マイクロチップ登録抹消・ペット保険解約・かかりつけ病院への連絡)を期限・窓口付きで詳しく解説。大和市の担当課(健幸・スポーツ部 医療健康課 医療施策推進係 046-260-5661)と、e-kanagawa電子申請での届出方法も掲載。

目次
  1. ペットが亡くなったあとに必要な行政手続きは何ですか?
  2. 手続きチェックリスト(優先度・期限・窓口付き)
  3. 大和市での犬の死亡届の出し方
  4. ペット保険の死亡保険金を請求するにはどんな書類が必要ですか?
  5. マイクロチップ登録の抹消はどこで手続きできますか?

ペットが亡くなったあとに必要な行政手続きは何ですか?

犬は大和市への犬の死亡届が必須(狂犬病予防法により30日以内)。猫は不要。犬猫ともにマイクロチップがある場合は環境省登録機関への死亡登録が必要です。

手続きチェックリスト(優先度・期限・窓口付き)

以下の表を保存して、見落とし防止にお役立てください。

手続き対象期限・目安窓口必要書類
犬の死亡届(狂犬病予防法の登録抹消) 犬(必須) 30日以内 e-kanagawa電子申請「犬の死亡届」
担当: 健幸・スポーツ部 医療健康課 医療施策推進係
TEL: 046-260-5661
市の電子申請案内のページに記載なし(窓口手続きの持参物は市に確認)
マイクロチップ死亡登録 犬・猫(マイクロチップあり) なるべく早め 環境省指定登録機関(日本獣医師会)またはかかりつけ動物病院 マイクロチップ番号・火葬証明書等
ペット保険の解約・死亡保険金請求 保険加入のペット 保険会社規約による(通常1〜3年以内) 加入保険会社 火葬証明書または死亡診断書
かかりつけ動物病院への連絡 通院中のペット 任意・定期通院がある場合は早めに かかりつけ病院 不要
ペットフード・薬の定期購入解約 定期購入がある場合 すぐに連絡 各購入先 不要

大和市での犬の死亡届の出し方

大和市は「e-kanagawa電子申請」の犬の死亡届からオンラインで手続きできます。担当は健幸・スポーツ部 医療健康課 医療施策推進係(046-260-5661)です。

大和市 犬の死亡届の窓口情報

  • 届出方法: 「e-kanagawa電子申請」の犬の死亡届
  • 担当: 健幸・スポーツ部 医療健康課 医療施策推進係
  • 住所: 〒242-8601 神奈川県大和市鶴間1-31-7(保健福祉センター4階)
  • 電話: 046-260-5661
  • 期限: 狂犬病予防法により死亡から30日以内
  • 持参物: 市の電子申請案内のページに記載なし(窓口で手続きする場合は市に確認)

出典: 大和市「狂犬病予防関連の電子申請」(2026年9月21日確認)

ペット保険の死亡保険金を請求するにはどんな書類が必要ですか?

保険会社によって異なりますが、一般的に「火葬証明書」または「死亡診断書(動物病院発行)」が必要です。請求期限があるため早めに手続きを。

ペット保険に死亡保険金特約がある場合、請求に必要な書類は保険会社によって異なります。一般的に必要な書類は以下の通りです。

  • 火葬証明書(火葬業者が発行。無料か有料かは業者による)
  • 死亡診断書(かかりつけ動物病院が発行・費用が発生する場合あり)
  • 保険証券・保険加入時の情報

火葬証明書を発行してもらえるか、費用がかかるかは業者ごとに違います。ペット保険の請求などに使うことがあるため、依頼時に確認してください。

マイクロチップ登録の抹消はどこで手続きできますか?

環境省指定登録機関(日本獣医師会)のウェブサイトからオンライン手続き可能。またはかかりつけ動物病院・市区町村窓口を通じて手続きできます。

2022年6月以降にペットショップ等から迎えた犬猫はマイクロチップ装着・登録が義務付けられています(動物の愛護及び管理に関する法律の改正)。死亡時は登録機関への死亡登録が必要です。

マイクロチップ死亡登録の手続き先

環境省指定登録機関: 公益社団法人 日本獣医師会
ウェブサイトから死亡届を提出できます。またはかかりつけ動物病院に依頼することも可能です。

参考: 環境省 マイクロチップ情報登録について

シェア
編集部

火葬・ご供養に関する情報を、自治体の公式ページや各社の公開料金など一次情報をもとに調べて書いています。

よくある質問

Qペットが亡くなったあとに必要な行政手続きは何ですか?

犬の場合は市区町村への犬の死亡届(狂犬病予防法の登録抹消)が必要です。マイクロチップが装着されている場合は環境省指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)への死亡届も必要です。猫はいずれも義務ではありませんが、マイクロチップ登録がある場合は抹消手続きをお勧めします。

Q大和市での犬の死亡届の出し方を教えてください。

大和市は「e-kanagawa電子申請」の犬の死亡届からオンラインで手続きできます。担当は健幸・スポーツ部 医療健康課 医療施策推進係(〒242-8601 大和市鶴間1-31-7・保健福祉センター4階/046-260-5661)です。鑑札・注射済票の扱いなど、窓口で手続きする場合に必要なものは市に確認してください(市の電子申請案内のページには記載がありません)。

Qペット保険の死亡保険金を請求するにはどんな書類が必要ですか?

保険会社によって異なりますが、一般的に「火葬証明書」または「死亡診断書(動物病院が発行)」が必要です。請求期限(通常1〜3年以内)があります。加入保険会社にご確認ください。火葬証明書を発行してもらえるか、費用がかかるかは業者ごとに違うため、依頼時に確認してください。

Qマイクロチップ登録の抹消はどこで手続きできますか?

環境省指定の登録機関(公益社団法人 日本獣医師会 / nippon-vet.jp)のウェブサイトからオンラインで手続きできます。または動物病院・市区町村の窓口を通じて手続きすることも可能です。手続きには死亡を証明する書類(火葬証明書等)が必要な場合があります。

Q犬の死亡届はいつまでに出せばよいですか?

狂犬病予防法により、登録している犬が死亡したときは30日以内に届け出る必要があります。期限を過ぎても受け付けてもらえますが、翌年の狂犬病予防注射の案内が届き続けることを避けるためにも、早めの手続きをお勧めします。

死亡直後ガイド

ペット死亡後の手続き完全チェックリスト
犬の死亡届・マイクロチップ・保険解約

2026.05.28 約5分で読めます

ペットが亡くなったあとに必要な手続き一覧(犬の死亡届・マイクロチップ登録抹消・ペット保険解約・かかりつけ病院への連絡)を期限・窓口付きで詳しく解説。大和市の担当課(健幸・スポーツ部 医療健康課 医療施策推進係 046-260-5661)と、e-kanagawa電子申請での届出方法も掲載。

目次
  1. ペットが亡くなったあとに必要な行政手続きは何ですか?
  2. 手続きチェックリスト(優先度・期限・窓口付き)
  3. 大和市での犬の死亡届の出し方
  4. ペット保険の死亡保険金を請求するにはどんな書類が必要ですか?
  5. マイクロチップ登録の抹消はどこで手続きできますか?

ペットが亡くなったあとに必要な行政手続きは何ですか?

犬は大和市への犬の死亡届が必須(狂犬病予防法により30日以内)。猫は不要。犬猫ともにマイクロチップがある場合は環境省登録機関への死亡登録が必要です。

手続きチェックリスト(優先度・期限・窓口付き)

以下の表を保存して、見落とし防止にお役立てください。

手続き対象期限・目安窓口必要書類
犬の死亡届(狂犬病予防法の登録抹消) 犬(必須) 30日以内 e-kanagawa電子申請「犬の死亡届」
担当: 健幸・スポーツ部 医療健康課 医療施策推進係
TEL: 046-260-5661
市の電子申請案内のページに記載なし(窓口手続きの持参物は市に確認)
マイクロチップ死亡登録 犬・猫(マイクロチップあり) なるべく早め 環境省指定登録機関(日本獣医師会)またはかかりつけ動物病院 マイクロチップ番号・火葬証明書等
ペット保険の解約・死亡保険金請求 保険加入のペット 保険会社規約による(通常1〜3年以内) 加入保険会社 火葬証明書または死亡診断書
かかりつけ動物病院への連絡 通院中のペット 任意・定期通院がある場合は早めに かかりつけ病院 不要
ペットフード・薬の定期購入解約 定期購入がある場合 すぐに連絡 各購入先 不要

大和市での犬の死亡届の出し方

大和市は「e-kanagawa電子申請」の犬の死亡届からオンラインで手続きできます。担当は健幸・スポーツ部 医療健康課 医療施策推進係(046-260-5661)です。

大和市 犬の死亡届の窓口情報

  • 届出方法: 「e-kanagawa電子申請」の犬の死亡届
  • 担当: 健幸・スポーツ部 医療健康課 医療施策推進係
  • 住所: 〒242-8601 神奈川県大和市鶴間1-31-7(保健福祉センター4階)
  • 電話: 046-260-5661
  • 期限: 狂犬病予防法により死亡から30日以内
  • 持参物: 市の電子申請案内のページに記載なし(窓口で手続きする場合は市に確認)

出典: 大和市「狂犬病予防関連の電子申請」(2026年9月21日確認)

ペット保険の死亡保険金を請求するにはどんな書類が必要ですか?

保険会社によって異なりますが、一般的に「火葬証明書」または「死亡診断書(動物病院発行)」が必要です。請求期限があるため早めに手続きを。

ペット保険に死亡保険金特約がある場合、請求に必要な書類は保険会社によって異なります。一般的に必要な書類は以下の通りです。

  • 火葬証明書(火葬業者が発行。無料か有料かは業者による)
  • 死亡診断書(かかりつけ動物病院が発行・費用が発生する場合あり)
  • 保険証券・保険加入時の情報

火葬証明書を発行してもらえるか、費用がかかるかは業者ごとに違います。ペット保険の請求などに使うことがあるため、依頼時に確認してください。

マイクロチップ登録の抹消はどこで手続きできますか?

環境省指定登録機関(日本獣医師会)のウェブサイトからオンライン手続き可能。またはかかりつけ動物病院・市区町村窓口を通じて手続きできます。

2022年6月以降にペットショップ等から迎えた犬猫はマイクロチップ装着・登録が義務付けられています(動物の愛護及び管理に関する法律の改正)。死亡時は登録機関への死亡登録が必要です。

マイクロチップ死亡登録の手続き先

環境省指定登録機関: 公益社団法人 日本獣医師会
ウェブサイトから死亡届を提出できます。またはかかりつけ動物病院に依頼することも可能です。

参考: 環境省 マイクロチップ情報登録について

シェア
編集部

火葬・ご供養に関する情報を、自治体の公式ページや各社の公開料金など一次情報をもとに調べて書いています。

大和市のペット火葬について
相談する

050-6881-1319
お電話・フォームで相談できます
よくある質問
Q ペットが亡くなったあとに必要な行政手続きは何ですか?

犬の場合は市区町村への犬の死亡届(狂犬病予防法の登録抹消)が必要です。マイクロチップが装着されている場合は環境省指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)への死亡届も必要です。猫はいずれも義務ではありませんが、マイクロチップ登録がある場合は抹消手続きをお勧めします。

Q 大和市での犬の死亡届の出し方を教えてください。

大和市は「e-kanagawa電子申請」の犬の死亡届からオンラインで手続きできます。担当は健幸・スポーツ部 医療健康課 医療施策推進係(〒242-8601 大和市鶴間1-31-7・保健福祉センター4階/046-260-5661)です。鑑札・注射済票の扱いなど、窓口で手続きする場合に必要なものは市に確認してください(市の電子申請案内のページには記載がありません)。

Q ペット保険の死亡保険金を請求するにはどんな書類が必要ですか?

保険会社によって異なりますが、一般的に「火葬証明書」または「死亡診断書(動物病院が発行)」が必要です。請求期限(通常1〜3年以内)があります。加入保険会社にご確認ください。火葬証明書を発行してもらえるか、費用がかかるかは業者ごとに違うため、依頼時に確認してください。

Q マイクロチップ登録の抹消はどこで手続きできますか?

環境省指定の登録機関(公益社団法人 日本獣医師会 / nippon-vet.jp)のウェブサイトからオンラインで手続きできます。または動物病院・市区町村の窓口を通じて手続きすることも可能です。手続きには死亡を証明する書類(火葬証明書等)が必要な場合があります。

Q 犬の死亡届はいつまでに出せばよいですか?

狂犬病予防法により、登録している犬が死亡したときは30日以内に届け出る必要があります。期限を過ぎても受け付けてもらえますが、翌年の狂犬病予防注射の案内が届き続けることを避けるためにも、早めの手続きをお勧めします。

関連する記事
コラム一覧へ戻る
最終更新: 2026-09-22